住宅ローン減税申請前に必ずご一読下さい
お知らせ
消費税率10%が適用される住宅の取得等をして2019年10月1日から2020年12月31日までの間に居住の用に供した場合は控除期間が13年間となりさらに減税されます。
1.住宅ローン減税とは何か
住宅ローン減税制度の概要
住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。(確定申告により年末ローン残高の1%が10年間所得税や住民税から控除)
2.住宅ローン減税で控除される金額は?
最大40万円/年、400万円/10年間
3.住宅ローン減税の要件は?
新築も中古物件も要件を満たせばOK
新築・中古の共通要件
中古物件のみの追加要件
5つの共通要件
居住要件
新築または取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること
住宅ローン減税は、購入した住宅に住んでいることが条件になります。住宅が2つ以上ある場合は1つにしか適用されません。また、「取得」とは契約ではなく、引渡しであることに注意が必要です。居住の証明は、住民票や公共料金の請求書にて行うことができます。
所得要件
この特別控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること
1年間の合計所得(≠年収)が3千万円を越えると、その年はローン控除が受けられなくなってしまいます(退職金など一時的に多額の収入時に注意)。3千万円を越えるたび、本来であれば10年間受けられる控除が9年、8年・・・と適用年数が少なくなってしまいます。10年間という期間は固定で、自己の合計所得金額が3千万円を越える年のみ控除が受けられないと考えれば分かりやすいと思います。所得は源泉徴収票の提出により証明します。
面積要件
新築または取得した住宅の床面積が50平方メートル上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること
上記のようにある程度の面積が必要となります。床面積は登記簿に表示されている床面積により判断しますが、マンションの場合は登記簿上の専有部分の床面積で判断します。店舗や事務所等と併用の場合もあるかと思いますが、その場合は店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積によって判断することができます。夫婦や親子などと共有する住宅の場合は、他の人の共有持分を含めた建物全体の床面積によって判断(※マンションのように建物の一部を区分所有している住宅の場合、区分所有する部分(専有部分)の床面積によって判断)します。この要件は、登記簿証明書によって証明できます。
支払い方法要件
10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築または取得のための一定の借入金または債務(住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地などの取得のための借入金などを含む)があること
ローンの返済期間が10年以上の場合のみ、住宅ローン減税が適用されます。ただし勤務先から借りる場合には、無利子または0.2%(平成28年12月31日以前に居住の用に供する場合は1%)に満たない利率による借入金は住宅ローン減税の適応することができないので、要注意です。また、親族や知人からの借入金は全て住宅ローン減税が適応外になります。融資額残高証明書にて、この支払い方法の要件を証明することができます。
他制度未適用要件
居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3第1項、35条1項(同条3項の規定により適用する場合を除く)、36条の2、36条の5もしくは37条の5または旧租税特別措置法37条の9の2)の適用を受けていないこと
この要件は初めて住宅を購入される方には関係ないものになります。住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていると、住宅ローン減税を適応することができないという要件になります。
中古物件のみの追加要件
中古要件
築年後使用されたものであること
中古物件であることが要件になっているだけなので、特に気にしなくてもよい要件です。
築年数要件or耐震要件
※築年数要件か耐震要件のどちらかを満たしていたら大丈夫です
築年数要件
家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下であること
あまりにも築年数が経っている物件は住宅ローン減税の適応外になるという要件です。マンションなどの耐火建築物の場合には、「築25年以内」に要件が緩和されます。耐火建築物とは登記簿の構造に「石造」、「鉄筋コンクリート造」、「鉄骨造」などと記載されている建物のことで、軽量鉄骨造は「築20年以内」の方なので注意が必要です。こちらも登記簿証明書により証明できます。
耐震要件
地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準またはこれに準ずるもの(耐震基準)に適合する建物であること
耐震基準適合の証明のためには耐震基準適合証明書、または建設(既存)住宅性能評価書(等級1~3級)または既存住宅瑕疵保険の付保証明書が必要です。
取得要件
取得のときに生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと
この要件は、例えば夫が住宅ローン減税を受けた後、妻に中古物件として売り、妻も住宅ローン減税を受けるのを阻止するものです。
非贈与要件
贈与による取得でないこと
贈与ではなく、購入であることが住宅ローン減税を受けるための要件となります。
増築・リフォームでも活用できます
対象となる増築・リフォーム工事
●増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事
●マンションの専有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事
●家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部に
ついて行う修繕・模様替えの工事
●耐震改修工事(現行耐震基準への適合)
●一定のバリアフリー改修工事
●一定の省エネ改修工事
4.住宅ローン減税・控除を受けるための手続きと必要書類は?
手続きフロー
住宅ローン減税は入居した翌年の確定申告時に税務署に必要書類を提出します。給与所得者の場合は2年目からは勤め先にローンの残高証明書を提出することで年末調整で控除を受けることができます。
必要書類
添付資料 | 入手・依頼先 | 確認事項 |
住民票の写し | 市区町村 | 自ら居住(6ヶ月以内) |
残高証明書 | 金融機関など | 住宅ローン残高 |
登記事項証明書 請負(売買)契約書など |
法務局 本人 |
取得年月日 住宅取得の耐価の額 床面積(50㎡以上) |
給与等の源泉徴収票等 | 職場 | 所得税額等 |
(中古住宅の場合) 以下のいずれか ・耐震基準適合証明書 ・既存住宅性能評価書 ・既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書 |
・建築士など ・登録住宅性能評価機関 ・住宅瑕疵担保責任保険法人 |
・耐震性を有すること |
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください