既存住宅売買瑕疵保険とは
万が一、引渡しを受けた建物の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分などに瑕疵(見えない欠陥)が見つかった場合、その補修費用をまかなうことができる保険です。
主な要件
・売主または買主が不動産業者(宅地建物取引業者)でないこと
・人が居住したことがある住宅であること
・昭和56年6月1日以降に建築確認を受けていること
・*上記以前に建築された住宅の場合は新耐震基準を満たしていること
・検査で不適合となった場合は保険に入れません。
・(但し、不適合箇所を補修し再検査で適合となった場合には保険に入れます)
・住宅以外の建物は保険に入れません。
・増改築等により確認申請時と実際の建物に面積の差がある場合は保険に入れません。
・床下及び小屋裏が点検できる点検口等がない場合は保険に入れません。
・給排水を検査する為、水道が使えるようにお願いします。
保険対象部分 | 保険期間 | 保険金が支払われる場合 |
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構造耐力上主要な部分 | 引渡しから2年間 | 基本的な構造耐力性能を満たさないこと |
雨水の浸入を防止する部分 | 防水性能を満たさない場合 | |
給排水管路※ | 通常有すべき性能または機能を満たさない場合 | |
給排水設備、電気設備※ | 給排水設備または電気設備の機能が失われること |
※給排水管路、給排水設備、電気設備の瑕疵保証に係る特約条項付帯時に限る。